■至急 固定資産税も減免に!
あまり知られていませんが、新型コロナウィルスで、固定資産税が減免されます!
手続きの期限は、今月中です!
1.固定資産税とは、
そもそも、固定資産税とは、
・土地
・家屋
・償却資産(事業用資産)
にたいして、標準1.4%の税金がかかります。
この償却資産の例として、
パソコン、コピー機、ルームエアコン、応接セット、内装・内部造作等、看板(広告塔、袖看板、ネオンサイン)、LAN設備などが該当します。
業種によっては、機械設備、冷凍冷蔵庫、洗濯機、陳列ケースなど、広範囲に及びます。
2.免税点
そもそも、次に見る一定の金額以下の場合、すでに固定資産税が免除されています。
・土地:30万円
・家屋:20万円
・償却資産(事業用資産):150万円
そのため、小規模なオフィスの場合などは、固定資産税がかかりません。
飲食店などの店舗は、内装設備などが大きく固定資産税がかかることが多いです。
3.新型コロナによる減免の条件と内容
新型コロナによる減免の条件と、固定資産税の減額内容は、
令和2年2月~10月までの間における任意の連続する3ヶ月の事業収入が、前年の同期間と比べて
・30%以上50%未満減少している方:2分の1
・50%以上減少している方:ゼロ
となっています。
4.対象事業者
・資本金(出資金)が1億円以下の法人
・従業員数が 1,000 人以下の個人等
5.手続き方法
・「認定支援機関」の確認を受けた書類を資産の所在する都税事務所等へ提出します。
また、当然、
・「償却資産税申告書」も、期限内(1月末)に提出する必要があります。
なお、弊事務所も、「認定支援機関」です!
6.提出期限
令和3年2月1日(月)
対象となる方は、あと、1週間しかありませんので、早めに手続きをしてください!!