■至急 固定資産税も減免に!

あまり知られていませんが、新型コロナウィルスで、固定資産税が減免されます!

手続きの期限は、今月中です!

1.固定資産税とは、

そもそも、固定資産税とは、

・土地

・家屋

・償却資産(事業用資産)

にたいして、標準1.4%の税金がかかります。

この償却資産の例として、

パソコン、コピー機、ルームエアコン、応接セット、内装・内部造作等、看板(広告塔、袖看板、ネオンサイン)、LAN設備などが該当します。

業種によっては、機械設備、冷凍冷蔵庫、洗濯機、陳列ケースなど、広範囲に及びます。

 

2.免税点

そもそも、次に見る一定の金額以下の場合、すでに固定資産税が免除されています。

・土地:30万円

・家屋:20万円

・償却資産(事業用資産):150万円

そのため、小規模なオフィスの場合などは、固定資産税がかかりません。

飲食店などの店舗は、内装設備などが大きく固定資産税がかかることが多いです。

 

3.新型コロナによる減免の条件と内容

新型コロナによる減免の条件と、固定資産税の減額内容は、

令和2年2月~10月までの間における任意の連続する3ヶ月の事業収入が、前年の同期間と比べて

・30%以上50%未満減少している方:2分の1

・50%以上減少している方:ゼロ

となっています。

 

4.対象事業者

・資本金(出資金)が1億円以下の法人

・従業員数が 1,000 人以下の個人等

 

5.手続き方法

・「認定支援機関」の確認を受けた書類を資産の所在する都税事務所等へ提出します。

また、当然、

・「償却資産税申告書」も、期限内(1月末)に提出する必要があります。

なお、弊事務所も、「認定支援機関」です!

 

6.提出期限

令和3年2月1日(月)

対象となる方は、あと、1週間しかありませんので、早めに手続きをしてください!!

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