「新型コロナウイルス」(新型肺炎)に伴う融資申請サポート

「新型コロナウイルス」による経済への影響が拡大中

連日のニュースで報道されております「新型コロナウイルス」(正式名称「COVID-19」、他にも「新型肺炎」とも)。

報道されている観光業・飲食業のみならずキャンセルや自粛等、経済的な影響が大きく売上減少も余儀なく発生している状況かと存じます。


「売上への影響がすでに出てきており、資金繰りが心配…」

「融資を受けたいが、どの制度を活用したらよいのかわからない…」

「今のところは大丈夫だが、今後どうなるかわからない…」

 

中小企業の経営者の皆様におかれましては、きっとこのようなお悩みやご不安を抱えていらっしゃることと存じます。

 

「新型コロナウイルス」に関する融資制度が開設!

現在、日本政策金融公庫などの政府系金融機関・各自治体が、新型コロナウイルスの影響を受けている中小企業者への金融対策に乗り出しています。
代表的なものとして、下記の制度があります。

【日本政策金融公庫】
・新型コロナウイルス感染症特別貸付(中小企業事業)・・・融資限度額:3億円
・新型コロナウイルス感染症特別貸付(国民生活事業)・・・融資限度額:6,000万円
・生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付・・・融資限度額:6,000万円
・経営環境変化対応資金(セーフティネット貸付)・・・融資限度額:4,800万円

【東京都】
・新型コロナウイルス感染症対応緊急資金・・・融資限度額:2億8千万円

【港区】

・区独自の特別融資あっせん制度・・・あっせん金額:500万円以内

 

是非このような融資制度を積極的に活用し、経営被害、資金繰りの不安を乗り越えていきましょう。

 

【田町エリアの中小企業経営者の皆様へ】
「融資申請をしたいが、どうすれば良いのだろう…」そのような時は専門家をご活用ください

先にご紹介した制度をはじめとして、各市区町村や金融機関単位で様々な対応する融資制度が創設されておりますが、
融資制度を活用する際は、資料の準備等が必要です。

専門家に依頼することで、ご自身で申請されるよりもスピーディー&高確率で融資を受けることが可能となる場合があります。

田町周辺エリアの融資申請のサポートなら、森公認会計士事務所にお任せください

当事務所は創業融資をはじめとした融資のサポートに特化しております!
中小企業の経営者様をサポートできる体制があります。

融資サポート実績豊富!森公認会計士事務所の3つの強み

【当事務所の強み①】
 ★田町エリア周辺の金融機関とのネットワークが豊富!
【当事務所の強み②】
 フットワークの軽い若手税理士が親身にサポート!
【当事務所の強み③】
 ★融資に加えて財務顧問による資金繰りサポートまで対応!

 

代表税理士・事務所のご紹介

森公認会計士事務所
代表税理士  森 滋昭

事務所情報

私達は、会計・税務の知識、そして多様な経験をベースに、会社の資金調達をサポートしています。

これまでの経験を活かして、精一杯サポートしていきます。

是非、お気軽にご相談ください!

事務所名 森公認会計士事務所
代表 森 滋昭
所在地 〒108-0023
東京都港区芝浦3-12-2 芝浦田中ビル5F
TEL 0800-8080-087
※フリーダイヤルは無料相談の予約受付専用回線です。
営業等のお電話はご遠慮ください

 

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新型コロナウイルスの影響関連の融資制度を解説!

ここから、各融資制度について詳しくご説明いたします。

【日本政策金融公庫】新型コロナウイルスの影響関連の融資制度

政府系金融機関である日本政策金融公庫が出している融資制度についてご説明いたします。

新型コロナウイルス感染症特別貸付(中小企業事業)

2020年3月17日から取り扱い開始!無担保で融資可能

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、最近の売上が一定程度減少している事業者の方が利用できる特別の貸し付け制度が開始されました。
既に日本政策金融公庫などから第1弾の対応策で緊急の貸し付けを受けている企業であっても、1月29日の申請分までさかのぼって新たな制度の対象となります。

中小企業事業への融資限度額は3億円!

返済期間は、
設備資金の場合、据置期間5年を含んだ20年以内
運転資金の場合は、据置期間5年を含んだ運転資金 15 年以内
となっています。

融資の使い道は、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う社会的要因等により必要とする設備資金および運転資金とされています。

一部の対象者には当初3年間実質無利子で融資可能!

対象となるのは、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている

①最近1ヵ月の売上高が前年または前々年同期に比し5%以上減少していること、またはこれと同様の状況にある売り上げが5%以上減少した
②中長期的にみて、業況が回復し、かつ、発展することが見込まれる
③創業から3ヵ月以上経過していること

①、②、③の条件を満たす中小企業です。
これらの方を対象に、1億円を限度として金利を基準利率から0.9%引き下げ、今後3年間は0%台の金利で融資を受けることが可能となります。
更に一部の対象者については、基準利率-0.9%の部分に対して別途決定される実施機関から利子補給が実施され、当初の3年間が実質無利子となる予定です。

随時最新の情報が更新されておりますので、検討されている方は是非お早めに申請の準備をしていきましょう。

>>専門家による無料相談のお申し込みはコチラ

>>引用元:日本政策金融公庫「新型コロナウイルス感染症特別

新型コロナウイルス感染症特別貸付(国民生活事業)

中小企業事業同様、2020年3月17日から取り扱い開始!無担保で融資可能

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、最近の売上が一定程度減少している小規模事業者や個人事業主等の方が利用できる特別の貸し付け制度が開始されました。
既に日本政策金融公庫などから第1弾の対応策で緊急の貸し付けを受けている企業であっても、1月29日の申請分までさかのぼって新たな制度の対象となります。

中小企業事業への融資限度額は6,000万円!

返済期間は、
設備資金の場合、据置期間5年を含んだ20年以内
運転資金の場合は、据置期間5年を含んだ運転資金 15 年以内
となっています。

融資の使い道は、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う社会的要因等により必要とする設備資金および運転資金とされています。

一部の対象者には当初3年間実質無利子で融資可能!

対象となるのは、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている

①最近1ヵ月の売上高が前年または前々年同期に比し5%以上減少している方
②業歴3ヵ月以上1年1ヵ月未満の場合は、最近1ヵ月の売上高が次のいずれかと比較して5%以上減少している方
(1)過去3ヵ月(最近1ヵ月を含みます。)の平均売上高
(2)令和元年12月の売上高
(3)令和元年10月から12月の平均売上高

業歴により、①、②いずれかの条件を満たす小規模事業者や個人事業主等の方です。
これらの方を対象に、3000万円を限度として金利を基準利率から0.9%引き下げ、今後3年間は0%台の金利で融資を受けることが可能となります。
更に一部の対象者については、基準利率-0.9%の部分に対して別途決定される実施機関から利子補給が実施され、当初の3年間が実質無利子となる予定です。

こちらも随時最新の情報が更新されておりますので、検討されている方は是非お早めに申請の準備をしていきましょう。

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>>引用元:日本政策金融公庫「新型コロナウイルス感染症特別貸付(国民生活事業)」

飲食業・旅館業など必見!生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付

売上が5%以上減少している方が対象

飲食業・美容業・旅館業など、生活衛生関係の事業を営む方で、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて一時的な業況悪化を来している方のうち、次の1または2のいずれかに該当する方で、かつ中長期的に業況が回復し、発展することが見込まれる方が対象です。

①最近1ヵ月の売上高が前年または前々年の同期と比較して5%以上減少している方
②業歴3ヵ月以上1年1ヵ月未満の場合は、最近1ヵ月の売上高が次のいずれかと比較して5%以上減少している方
(1)過去3ヵ月(最近1ヵ月を含みます。)の平均売上高
(2)令和元年12月の売上高
(3)令和元年10月から12月の平均売上高

上記の方を対象に3000万円を限度として金利を基準利率から0.9%引き下げ、今後3年間は0%台の金利で融資を受けることが可能となります。

無担保で融資可能!限度額は別枠で6,000万円!

融資の使いみちについては、
振興計画認定の組合員の方は、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う社会的要因等により必要とする設備資金および運転資金
組合員以外の方は、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う社会的要因等により必要とする設備資金について認められています。

詳しい条件については、是非最新の情報をご確認ください。

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>>引用元:日本政策金融公庫「生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付」

経営環境変化対応資金(セーフティネット貸付)

こちらはもともとある制度ですが、「社会的、経済的環境の変化などにより、一時的に業況の悪化を来している」方を対象とした融資制度のため、今回の事態にも活用できるかと思います。

対象要件は8項目

前提として、社会的・経済的環境の変化(今回だと新型コロナウイルス)が要因となり、一時的に業績が悪化したが、中長期的には回復の見込みがある方を対象としています。

その上で、売上が5%以上減少していること、資金繰りに著しい支障をきたしていること等8つの条件のいずれかに該当することが求められます。

返済期間が長め

資金の使い道として、「社会的な要因などにより企業維持上緊急に必要な設備資金及び経営基盤の強化を図るために必要な長期運転資金」と規定されております。

設備資金だと、据置期間3年以内を含んだ15年以内
運転資金だと、据置期間3年以内を含んだ8年以内

を返済期間とされており、一般貸付(運転資金)の5年以内と比較し長めにとられております。

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>>引用元:日本政策金融公庫「経営環境変化対応資金(セーフティネット貸付)」

 

【東京都】新型コロナウイルスの影響関連の制度融資

東京都は3月6日より普通保証制度新型コロナウイルス感染症対応緊急融資」を創設しました。
この制度についてお伝えいたします。

★新型コロナウイルス感染症対応緊急融資

売上が10%以上減少している方が対象

業種の制限はなく、
新型コロナウイルス感染症により事業活動に影響を受けていること、および最近3か月の売上又は今後3か月の売上見込みが令和元年12月以前の直近同期比で5%以上減少していることが条件となっております。

融資限度額は2億8千万円!

無担保の場合は8,000万円ですが、限度額は2億8千万円です。
資金の使い道としては、運転資金・設備資金の両方が対象となっております。
融資期間は運転資金の場合は10年以内(据置期間2年以内)、設備資金の場合は15年以内(据置期間3年以内)です。
金利は融資期間に応じて1.7%~2.4%です。

保証人は不要&信用保証料は全額補助!

原則として法人代表者を除き連帯保証人は不要です。
信用保証料については東京都の全額補助を受けることができます。
申込受付期間も複数ありますので、是非最新の情報をご確認ください。

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>>引用元:東京都「新型コロナウイルス感染症対応緊急融資」

 

【港区】新型コロナウイルスの影響関連の制度融資

港区では、令和2年2月18日から「新型コロナウイルス感染症に伴う経営に関する特別相談窓口」を設置し、相談を行ってきましたが、資金繰りに関する相談が増加したため、区独自の特別融資あっせん制度を新設し、中小企業者の支援を強化します。

特別融資あっせんの概要

あっせん期間

令和2年3月4日(水曜日)~5月29日(金曜日)

あっせん金額

500万円以内

資金使途

運転資金

利率

無利子(区が利子の全額を負担します)

貸付期間

7年以内(措置1年を含む)

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>>引用元:新型コロナウイルス感染拡大に伴う特別融資あっせん

 

【田町周辺エリアの中小企業経営者の皆様へ】

まずは専門家へ相談を!~融資申請サポートの無料相談実施中~

当事務所は、日本政策金融公庫をはじめとした多数の金融機関での融資申請のサポート実績がございます。
最適な融資制度のご紹介や準備のサポート、そもそもの資金繰りについて是非一度ご相談ください。

初回のご相談は無料で承っております。

※日本政策金融公庫の相談窓口とは異なります

お問い合わせ・無料相談のお申し込みはこちらから

● お電話でのお問い合わせ

フリーダイヤル:0800-8080-087
(受付時間:9:00~22:00 土日祝対応可!)※日本政策金融公庫の相談窓口とは異なります

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