給与関連の申告・納付の延長

6月から7月にかけては、年度更新等の手続きが目白押しです。

こうした手続について、期限が延長されているものと、延長されていないものがあります。

 

そもそも、延長されていることを知らない方もいるようです。

 

 

1.源泉所得税の納期の特例

従業員10名未満の事業所は、半年分の源泉所得税を半年ごとに納付します。

 

この7月10日が1~6月分の納期限になりますが、納付を遅らせることができます。

なお、今のところ延長期限は設けられておりません。

 

 

納付時に、「所得税徴収高計算書」の「摘要」欄に

 

「新型コロナウイルスによる納付期限延長申請」

 

と記載すれば、期限後に納付しても構いません。

 

 

2.社会保険

算定基礎届の提出期限は、7月10日(金)です。

つまり、社会保険には延長がありません!!

気をつけてください。

 

 

3.雇用保険

・年度更新期間は、令和2年6月1日~8月31日

 

申告・納付が、8月31日までと約2ヶ月延長されています。

 

4.納付の猶予

申告は行っても納付ができない場合は、納付の猶予という制度があります。

 

 

(1)対象

・源泉所得税

・住民税

・社会保険

・雇用保険

と、いずれも対象となります。

住民税には、制度上、申告はないですが、納付の猶予の制度はあります。

 

 

(2)条件

・令和2年2月以降のうち、1ヶ月以上売上が前年同月比で20%減少

・「納付の猶予申請書」を所轄の税務署、年金事務所、労働局等へ提出

 ※「納付の猶予申請書」は、各制度により正式な名称は異なります。

 

納付の猶予申請により、1年間納付が猶予され、延滞金もかかりません

 

 

 

 

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