意外と使える!? 緊急事態宣言の影響緩和に係る「一時支援金」

「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」への申し込みが始まりました!

基本的には、緊急事態宣言の影響を受けた事業者として、飲食店への納入業者や観光業者などを想定した補助金です。

 

実際には、”こうした事業者に関連した事業者”も対象です。

そのため、意外と対象が広くなっています。

 

 

また、売上減少に該当しない場合が明確化されたので、気をつけてください。

 

 

1.給付額

・中小法人:上限60万円

・個人事業主:上限30万円

給付額の算式:2019年または2020年の1月~3月の合計売上ー 2021年の対象月の売上×3ヶ月

 

 

 

2.給付対象

・緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業または外出自粛等の影響を受けていること

・2019年比または2020年比で、2021年の1月、2月または3月の売上が50%以上減少

具体的には次の通りになります。

(1)飲食店時短営業の影響

・食品加工・製造事業者

・飲食関連の器具・備品の販売事業者

・流通関連事業者

・飲食品の生産者

・飲食関連の器具・備品の生産者

 

(2)外出自粛等の影響

・外出の目的地までの移動サービスを提供する事業者

・外出の目的地での商品・サービスを提供する事業者

・外出に伴う宿泊サービスを提供する事業者

・食品加工・製造事業者

・上記の事業者に対して、商品・サービスを提供する事業者

 

この最後に「上記の事業者に対して、商品・サービスを提供する事業者」と書かれています。

つまり、これによって、例えば、タクシーや旅館、観光業者をお客とする会社も対象になります。

意外と多くの会社が該当しそうですね!

 

 

 

3.申請期間

 

2021年3月8日(月)~5月31日(月)

 

 

 

4.給付対象とならない場合

給付対象とならない場合として、明確に次の例などが明記されました。

事業活動に季節性があるケース

例:夏場の海水浴場における繁忙期や、農産物の出荷時期など

 

売上計上基準の変更や、顧客との取引時期の調整により対象月の売上が減少している場合

(緊急事態宣言とは関係ない変更の場合です)

 

単に営業日数が少ないことにより対象月の売上が50%以上減少している場合

 

 

昨年の持続化給付金など、こうした要件が明確化されていませんでした。

そのため、上記の例に該当していても申請している場合も多そうです。

 

今後は、注意が必要ですね。

 

 

 

 

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