雇用調整助成金


不景気などの会社都合で、社員を休業させた場合、会社は給与の最低2/3以上を社員に支給する必要があります。


そこで、社員を解雇せずに休業させたときに、その給与の一定額を国が負担してくれる補助金として、雇用調整助成金があります。

昨日、この雇用調整助成金の拡充が、発表されました。

 


1.助成金の手続きの流れ

流れとしては、

1)休業について労使間協定を締結

 

2)休業等実施計画届を提出 ※

 

3)休業

 

4)支給申請

 

という流れで、支給申請後、1-2ヶ月程度で支給されます。

(混雑状況によります)

 

※ 休業等実施計画届は、休業後の事後提出も今回は特例で認められています。

 

 

2.休業の初日

令和2年7月23日まで

 

 

3.助成率

・中小企業:4/5

・大企業:2/3

 

 

解雇等を行わない場合

・中小企業:9/10

・大企業:3/4

 

まで、引き上げられます。

 

(ただし、支給上限は、8,330円/日)

 

 

4.教育訓練加算額

・中小企業:2,400円

・大企業:1,800円

 

 

5.条件

売上・販売量等の生産性指標が、前年同月比で1ヶ月間で5%以上の減少

 

 

6.提出期限

1月24日~6月30日

 

計画届出の事後提出も認められます。

1月24日まで遡れます。

 

 

7.その他の条件

・労働者が雇用保険の対象ではなくても助成金の対象となる

 雇用保険に未加入の「パート」の方も対象

 

・短時間労働の場合、

 - 部門ごとの一斉休業

 - 常時配置が必要なものを除いた短時間休業

 - シフト勤務での、シフト時間の短縮

なども可能です。

 

・事業主は、雇用保険の適用事業所であること

 

 

 

 

 

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